ボイラー技士
ボイラー技士とは、労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)の一つで、各級のボイラー技士免許試験に合格し、免許を交付された者をいいます。
病院、学校、工場、ビルなどの様々な場所で、資格の必要なボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者です。
近年、ボイラー技士資格の必要の無いボイラー及び多様な熱源設備が普及してきています。
多くの現場や企業では、ボイラー技士の資格を事実上、知識や技能を証明する検定試験的な捉え方をする場合が多くなっています。
特級ボイラー技士は職業訓練指導員 (ボイラー科) 試験の受験資格が与えられると共に学科の一部と実技免除、一級ボイラー技士は同試験の受験資格のみが与えられます(免除無し)。
級の区分にかかわらず、全てのボイラーを取り扱うことができます。
取扱者を統括する立場の作業主任者に選任されるには、次の区分に応じた級の免許が必要となります。
特級ボイラー技士 - 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができます。
一級ボイラー技士 - 伝熱面積の合計が500m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができます。
二級ボイラー技士 - 伝熱面積の合計が25m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。
正式表記については、上記のように「○級」は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用います。
受験資格
特級
一級ボイラー技士免許を受けた者
大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修め卒業した者で、その後2年以上の実地修習を経たもの
エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの
海技士(機関1、2級)免許を受けた者
ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500m2以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
一級
二級ボイラー技士免許を受けた者
大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で
その後1年以上の実地修習を経たもの
エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの
海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者
ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
二級
大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で
その後3月以上の実地修習を経たもの
ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習を経たもの
ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4月以上小規模ボイラーを取り扱った経験があるもの
エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの
ボイラー技士の難易度はかなり高い
特級が7、1級が5、2級も4くらいでしょう。